













この記事では、筆者自身が3社の内航船会社で退職・転職を経験した立場から、船員特有の退職手順を解説します。
この記事はインターネット上の口コミ・体験談をもとに構成しています。個人の経験であり、すべての船会社・現場に当てはまるものではありません。
陸の会社とは法律もルールも違うのが船の世界。「辞めたいのに辞められない」と悩んでいる方は、この記事で全体像を掴んでから動き出してください。
この記事でわかること
- 辞めるべきか残るべきかの判断基準
- 船員法の退職ルール(42条と44条3項──陸とは全然違う)
- 損しない退職タイミング
- 退職の伝え方と注意点(手帳・免状の返却リスクを含む)
- 辞めさせてくれない場合の対処法(退職代行を含む)
- 退職後の書類トラブルへの備え
辞めるべきか、残るべきか──まず冷静に判断する
退職の手順を解説する前に、「本当に辞めるべきか」を一度立ち止まって考えてほしいというのが、3社を経験した筆者の正直な気持ちです。
内航業界で「人間関係が良い船」に当たるのは、はっきり言って奇跡に近い。乗組員が全員まともで、ストレスなく働ける環境は、転職を繰り返しても簡単には見つかりません。
もし今の船の人間関係に大きな不満がなく、「なんとなくやる気が出ない」「違う船種に乗ってみたい」程度の理由であれば、転職は慎重に考えるべきです。転職するたびに人間関係が悪化していく──そんな負のスパイラルに陥る人を、筆者は何人も見てきました。
辞めるべきケース
- 暴力・いじめ・パワハラが常態化している
- 乗船延長が繰り返され、約束の休暇が取れない
- 給料の未払い・旅費の不払いなど法令違反がある
- 船員手帳や免状を預けさせられている
- ストレス性の身体症状(味覚障害・睡眠障害・動悸など)が出ている
踏みとどまったほうがいいケース
- 人間関係は良好だが「飽きた」「やる気が出ない」
- 休暇と給料に大きな不満がない
- 免状取得の途中(キャリアステップ論で判断)
特に免状取得の途中で辞めるのはもったいない。目安として、乗船歴に応じた段階的な判断をおすすめします。
辞めたくなった時の目安
- 乗船3ヶ月未満:まだ早い。まず3ヶ月続けてみる
- 乗船6ヶ月:当直部員を目指す。少しは良い船に乗れるようになる
- 乗船1年:雇用保険の対象になる。もう1年頑張って6級を取る
- 6級取得:さらに1年。3〜4級を取れば選択肢が一気に広がる
- 3級取得:ここまで来たら条件に不満があれば転職を検討してOK
休暇と給料に納得できるなら、絶対に辞めないほうがいい














































嘘をついて辞めても後々後悔するから


































逆に、心身に異変が出ている場合は話が別です。ストレスで身体が壊れてからでは取り返しがつきません。
















































































船員法の退職ルール──陸の常識は通用しない
退職を決意したら、まず知っておくべきは「船員の退職は一般の労働基準法とは別の法律で動く」という事実です。
陸の会社員は民法627条により「退職届を出してから2週間で退職できる」とされています。しかし船員は船員法が適用されるため、ルールが全く違います。
船員法42条(退職のルール)
つまり法律上は、書面で通知してから24時間後には雇入契約が終了するのです。陸の2週間前よりはるかに短い。これは「船員の流動性を確保するため」の規定で、船員にとって非常に強い法的武器になります。
ただし、法律上OKだからといって、いきなり24時間前に退職届を叩きつけるのは現実的ではありません。業界は狭く、悪い評判は驚くほど早く広がります。
だいたい1ヶ月前だ























実務上のベストは、会社の就業規則で定められた期間(通常1ヶ月前)に従って退職の意思を伝えることです。ただし、会社が退職を妨害してくるような場合は、船員法42条の「24時間ルール」を知っているだけで立場が全く変わります(セクション5で詳しく解説)。
退職ルールの比較
| 適用法 | 最短期間 | 対象者 |
|---|---|---|
| 民法627条 | 2週間前 | 陸上の労働者 |
| 船員法42条 | 24時間前 | 期間の定めなし雇用の船員 |
| 会社の就業規則 | 通常1ヶ月前 | (法的拘束力は限定的) |
まず確認:あなたは「24時間ルール」の対象か?
退職の話を進める前に、「自分の雇入契約が期間の定めなしかどうか」を確認してください。
船員法42条の24時間ルールは、「期間の定めのない雇入契約」が前提の規定です。有期雇用や更新型の契約の場合、42条がそのまま適用されるとは限りません。
退職前の契約チェック
- 雇入契約書に「契約期間」の記載があるか
- 更新前提の有期契約になっていないか
- 試用期間中かどうか
雇入契約書、就業規則、採用時にもらった書類を見返して確認しましょう。ここが曖昧なまま退職日を決めると、会社との認識違いで揉めやすくなります。
書類を見ても判断しにくい場合は、退職届を出す前に地方運輸局の船員労政課へ一般論として相談しておくと安全です。
会社からクビにされた場合の防御知識(船員法44条3項)
42条は「自分から辞める」場合のルールですが、逆に「会社から突然クビにされた」場合に船員を守る法律もあります。それが船員法44条3項です。
船員法44条3項(解雇のルール)
ここでいう「予備船員」とは、船に乗るために会社に雇われているが、現在は船に乗っていない人のことです。有給休暇中の船員もこれに含まれます。
つまり、休暇中に「明日から来なくていい」と言われても、1ヶ月分の給料を請求できるのです。この条文の解釈は、実際に地方運輸局の労務官にも確認が取れています。

























































ベストな退職タイミング──ボーナスと雇止手当を逃さない
退職のタイミングひとつで、手元に残るお金は数十万円変わります。筆者の経験上、そして業界の共通認識としても、「ボーナスをもらった後の下船日」が退職のベストタイミングです。


































あと一か月の辛抱だろ























筆者は3社とも、必ずボーナスを受け取ってから退職しました。内航の賞与は会社によりますが、手取りで給料の約1ヶ月分が相場です。「あと少し待てばもらえる」タイミングで焦って辞めるのは、純粋にお金の損です。
さらに見落としがちなのが「雇止手当」の存在です。
たとえば年間100日の休暇が約束されているのに、実際は60日しか取れていなかった場合、未消化の休暇に対して手当を請求できる可能性があります。根拠は船員法41条2項と46条2項です。
退職前にやるべきこと
- ボーナスの支給月を確認する
- 自分の休暇消化日数を計算する(約束 vs 実際)
- 運輸局で求職登録をする(無料)ついでに、雇止手当について相談する
運輸局での求職登録は無料で、退職前でも可能です。登録ついでに休暇の未消化分について相談すれば、自分にどんな権利があるかを教えてもらえます。
退職を切り出す前に保存しておくもの
退職を伝える前に、最低限これだけは手元に残しておきましょう。後から「言った・言わない」になった時に効きます。
保存しておくべき書類・記録
- 雇入契約書、労働条件通知書、就業規則
- 直近の給与明細、賞与明細
- 乗船日・下船日が分かる記録
- 休暇日数や配乗予定が分かるメモ・LINE・メール
- 旅費や立替費用のやり取り
- 会社との連絡履歴(退職相談前のものも含む)
紙で持っていなくても、スマホで撮影しておくだけで十分です。特に休暇日数・賞与・旅費・手帳返却まわりは退職後に揉めやすいので、見返せる状態にしておいてください。
→ 未経験・無資格・借金150万から船員になった僕の3社転職記録
退職の伝え方──誰に・いつ・どう言うか
退職の意思を伝えるタイミングと相手選びは、船員にとって最も神経を使うポイントです。乗船中に辞める意思を漏らすのは、絶対に避けてください。
船の上は閉鎖空間です。退職の意思が船内に広まれば、残りの乗船期間中ずっと気まずい空気の中で過ごすことになります。最悪の場合、船の全員を敵に回すような状況になりかねません。
退職を伝える鉄則
- 乗船中は黙っておく──船内の誰にも言わない
- 休暇で下船してから会社(配船担当 or 上司)に連絡する
- 退職届は書面で提出する(船員法42条の要件)
ただし、船内に私物が多い場合は、下船前に退職を伝えざるを得ないケースもあります。その場合でも、伝えるタイミングはできるだけ下船直前に絞りましょう。
船長に直接言える様ならそこ迄イジメられて無いと思うし、乗船中に辞める意思を伝えるのは船の全員を敵に回す様なもんだから乗ってる間は外部には伝え無い方が良いと思いますよ。























下船時の手帳・免状の返却──揉めない辞め方が重要な理由
航海中、船員手帳と海技免状は船長に預けるのが法令上の義務です。下船時に返却されるのが通常の流れですが、退職で揉めた場合、手帳の返却を渋られるリスクがあることは知っておいてください。
さらに厄介なのが、雇止め時の手帳への記載です。














































雇止めの記載は船長が行うものなので、船員の側で防ぐことはできません。だからこそ、感情的に揉めて「脱船」扱いにされるような辞め方は絶対に避けるべきです。前のセクションで解説した「乗船中は黙っておき、休暇で下船してから退職を伝える」という鉄則は、手帳への不利な記載を防ぐ意味でも非常に重要です。
もし手帳や免状を返してもらえない場合は、地方運輸局の船員労政課に相談してください。手帳と免状は個人に帰属するもので、会社が保管を強制する法的根拠はありません。











なお、退職を伝えた後の引き止めがエスカレートして、家庭訪問にまで発展するケースもあります。そこまでされた場合は、毅然とした対応が必要です。
配船担当に相談する場合のリスク
もし転職活動と乗船スケジュールの調整が必要な場合、配船担当者に相談するという選択肢もあります。うまくいけば乗船日を後ろ倒しにしてもらい、内定が出れば辞め、出なければそのまま乗り続ける──という理想的な展開もあり得ます。
ただし、この方法には明確なリスクがあります。
配船担当に相談するリスク
- 口が軽い担当者だと、転職希望が船内に漏れる
- 残留した場合、ボーナスの査定が下がる可能性
- 中小企業では配船担当がボーナスの匙加減を握っていることが多い
配船担当者との信頼関係が十分にできている場合のみ、慎重に相談しましょう。そうでなければ、黙って最終面接を受け、内定が出てから退職を伝えるのが最もリスクの低い方法です。
辞める理由の伝え方
辞める理由は正直に伝えるのが基本ですが、角を立てたくなければ「期日指定の理由」をオプションで用意しておくと便利です。
退職理由のオプション
- 正直路線:「違う船種に乗りたい」「キャリアアップのため」──嘘をつくより後々楽
- 角を立てない路線:「親の介護」「家庭の事情」──誰も反論できない理由として最も強い
- 避けるべき:会社や船内の悪口──業界は狭い。必ず本人に伝わる
そうすると、「人手不足」を回避出来る。
冠婚葬祭系かあとは親族を危篤にする。























誰も反論できない理由だからなw


































なお、社内で相談する相手を間違えると、辞めるつもりの噂が広まって居心地が悪くなるリスクがあります。誰に話すか迷ったら、まずは社外の第三者に相談するのが安全です。国交省の船員向け相談窓口(記事末尾にリンクあり)を活用するのも一つの方法です。
そのまま使える退職連絡テンプレ
最初の連絡は、長く説明しすぎないほうが安全です。「退職の意思」と「書面でも出すこと」だけを明確に伝えましょう。
最初の電話・メッセージ例
退職届の最小文面
私は一身上の都合により、○年○月○日をもって退職いたしたく、ここに届け出ます。
○年○月○日
氏名
会社が受け取らない場合は、内容証明郵便など「送った証拠が残る方法」に切り替えましょう。感情的な長文を書くより、日付と意思をはっきりさせることが大切です。
筆者の場合も電話で退職を伝えた際に引き止められましたが、意思を明確に伝えて1回で押し切りました。引き止めに対して迷う姿勢を見せると、相手はさらに粘ってきます。「辞めます」は一度言ったら曲げないのが鉄則です。
辞めさせてくれない場合の対処法
残念ながら、退職を申し出ても会社が素直に受理しないケースは内航業界で珍しくありません。
手帳・免状を返してくれない、旅費を出さないと言われた──こうしたブラック企業の妨害手口とその対処法は、ブラック船会社の見分け方の記事で詳しくまとめています。
ここでは、退職の手続き上もっとも多いトラブルである「退職届を受理してもらえない」ケースと、近年増えている「退職代行」について解説します。
退職届を受理しない
「人手不足だから辞められては困る」と言われ、退職届を受け取ってもらえないケース。精神的にはきついですが、法的には問題ありません。
船員法42条の要件は「書面で解除の申入をする」ことだけです。会社が「受理した」かどうかは関係ありません。書面を提出した事実があれば、24時間後に雇入契約は法律上終了します。
退職届を受理してもらえない場合
- 退職届を内容証明郵便で送付する(提出の事実が証拠として残る)
- 地方運輸局の船員労政課に相談する
- それでも解決しない場合は、国交省の船員向け相談窓口を利用する











退職代行という選択肢
「自分で会社に連絡するのが怖い」「電話しても着信拒否される」──そんな場合は、退職代行サービスを使うという手段もあります。
退職代行は陸の会社向けのサービスと思われがちですが、船員でも問題なく使えます。














































費用は5万円前後が相場で、退職届の提出、会社とのやり取り、書類の請求まで代行してくれます。特に「引き止めがしつこい」「会社との直接交渉が精神的にきつい」という場合には、有効な選択肢です。
ただし、退職代行を使う場合でも、円満退職にはなりにくい点は理解しておきましょう。業界が狭いことを考えると、退職代行は「どうしても直接やり取りできない状況」の最終手段として位置づけてください。
退職後のトラブル対処──離職票・源泉徴収票が届かない場合
無事に退職できたとしても、安心するのはまだ早い。零細企業や旧来の漁船系の会社では、離職票や源泉徴収票を送ってこないケースが実際にあります。
離職票がなければ雇用保険(失業保険)の手続きができず、源泉徴収票がなければ確定申告に支障が出ます。どちらも放置していい問題ではありません。
って事は、申告に支障を来すワケです。
海運局でも税務署でも伝えてください。























私の会社は船員労政課とハローワークと税務署を巻き込んで事がでかくなってようやく出してきたんだけど、金額が1行たりとも合ってなかった























当然、離職票なんか送らない。























書類が届かない場合の対処フロー
- まず会社に催促(電話 or 書面)──着信拒否される場合もある
- 離職票が届かない→ ハローワーク+地方運輸局の船員労政課に連絡
- 源泉徴収票が届かない→ 税務署に連絡(会社に発行指導が入る)
- 届いた書類の金額が間違っている→ 必ず確認。合っていなければ再発行を求める
筆者の場合は退職後およそ2週間で届きましたが、これはあくまで普通に手続きが進んだケースです。1ヶ月経っても届かなければ、遠慮なく公的機関を巻き込みましょう。会社が渋っていても、行政からの指導が入ればたいてい出してきます。
困った時の相談先早見表
| 困りごと | 相談先 |
|---|---|
| 退職を受理してもらえない | 地方運輸局 船員労政課 |
| 手帳・免状を返してもらえない | 地方運輸局 船員労政課 |
| 離職票が届かない | ハローワーク+地方運輸局 |
| 源泉徴収票が届かない | 税務署 |
| 給料・休暇・ハラスメントの相談 | 国交省 船員労働の総合相談窓口 |
| 次の船会社を探したい | 海のハローワークネット+地方運輸局 |
退職後の次のステップ──求職活動の始め方
退職が完了したら、次の船会社を探す段階に入ります。ここでは最初にやるべきアクションを整理します。
運輸局の求職登録(無料・ノーリスク)
地方運輸局に求職登録すると、登録情報を見た船会社からスカウトが来ることがあります。登録は無料で、在職中でも可能。退職を決意した段階で早めに登録しておくのがおすすめです。
筆者も実際に求職登録をしたことがありますが、所要時間は約30分でした。現在は海のハローワークネットからオンラインで申請できるので、さらに手軽になっています。登録時に必要なものは、身分証明書と船員手帳が基本です。
免状なしでも登録できますし、実際に連絡が来た実例もあります。ただし、海のハローワークネット経由の求人にはブラック企業が混じっている可能性もあるので、求人の見極めは慎重に行いましょう。
国交省の船員向け相談窓口
退職トラブルや待遇の相談だけでなく、キャリアの相談にも対応してもらえます。外部の第三者に相談するのは、社内で相談するよりも客観的で失敗が少ない方法です。
退職後の在籍確認──業界の横の繋がりを意識する
転職先の会社が、前の会社に在籍確認の連絡を入れることは実際にあります。ただし、普通に退職していれば心配する必要はありません。
調査が来ても「特に問題はなかったですよ、うちには縁がなかっただけで」とか
当たり障りない返事してる
履歴書見て、半月とかでころころ船会社変わってたり
手帳の雇止めが無いってのは注意対象だね























一方で、脱船・暴力・窃盗などの問題を起こした場合は、情報が業界内に瞬時に広がります。内航業界は想像以上に狭い世界です。どの会社を辞めるときも、きれいな辞め方を心がけましょう。
また、最近はSNSのチェックを行う会社も増えています。FacebookやXで不用意な発言をしていないか、転職活動中は特に注意してください。
下船から退職完了までの行動チェックリスト
記事の内容を時系列で整理します。退職を決意したら、この順番で進めてください。
退職の行動フロー
- 在職中(乗船前〜乗船中):契約形態を確認(42条の対象か)+証拠書類をスマホで保存
- ボーナス支給を確認:ボーナス後の下船日を退職の目安にする
- 下船:手帳・免状・私物を確実に受け取る
- 退職の連絡:電話で意思を伝える+退職届を書面で郵送する
- 受理拒否された場合:内容証明郵便で送付 → 地方運輸局に相談
- 退職完了後:離職票・源泉徴収票の到着を確認(目安:約2週間)届かなければ公的機関へ
- 求職活動:海のハローワークネットに求職登録(無料・約30分)














まとめ
この記事はインターネット上の口コミ・体験談をもとに構成しています。個人の経験であり、すべての船会社・現場に当てはまるものではありません。
この記事のポイント
- 辞める前に「本当に辞めるべきか」を冷静に判断する(人間関係が良い船は希少)
- 身体症状(味覚障害・睡眠障害・動悸)が出たら迷わず撤退
- 船員法42条の前提は「期間の定めのない雇入契約」──まず自分の契約を確認する
- 船員法42条:書面で通知すれば24時間で退職できる(陸の2週間より短い)
- 船員法44条3項:休暇中にクビにされても1ヶ月分の給料を請求できる
- 退職のベストタイミングは「ボーナス後の下船日」
- 退職を伝える前に証拠書類(契約書・給与明細・連絡履歴)を保存しておく
- 退職の意思は「下船してから」伝える。乗船中は絶対に言わない
- 手帳への不利な記載を防ぐためにも、揉めない辞め方(円満退職)が最大の自衛策
- 退職届を受理しなくても、書面で通知すれば法律上は24時間で退職完了
- 退職代行は船員でも使える(5万円前後。最終手段として有効)
- 離職票・源泉徴収票が届かなければハローワーク・税務署に連絡
- 国交省の船員向け相談窓口は無料で使える
→ 未経験・無資格・借金150万から船員になった僕の3社転職記録


